●遺品整理

葬儀の吉田屋はその後のお手伝いもさせていただきます。

◯生前整理

生前整理とは、あらかじめ対策を打っておこうという考えなのです。
亡くなった後に家族が困らないよう、預金周りで準備できる具体的な方法は主に3つあります。ご自身の状況に合わせて選んでみてください。

  1. 葬儀費用分を「生前に」家族の口座へ移しておくこれが最もシンプルで確実な方法です。 元気なうちに、葬儀費用や当面の生活費として必要な分を、家族(奥様や息子さん)の口座に振り込んでおきます。 一度に多額(110万円超)を移すと「贈与税」の対象になる可能性があります。また、他の家族から「勝手に独り占めした」と疑われないよう、「これは葬儀費用として預ける」とメモを残しておくのがベストです。
  2. 「代理人指名」や「代理カード」を作っておく
    本人の意思がはっきりしているうちに、家族が代わりに操作できるようにしておく方法です。 銀行で「代理人カード(家族カード)」を作っておけば、本人が入院していてもATMで引き出しが可能です。 窓口に行かずに済むため、本人が死亡したことを銀行に知られる前に、当座の資金を確保できる猶予が生まれます。
  3. 遺言代用信託(死亡時支払い)」サービスを利用する
    銀行が提供している、死亡した際に指定した人にすぐお金を渡す仕組みです。 銀行と契約し「自分が死んだら、息子に300万円払う」と決めておきます。 この契約分は、口座が凍結されても銀行の窓口ですぐに(数日で)支払われます。 相続争いに巻き込まれず、確実にお金を渡せます。

◯おかたづけ

◯墓しまい
. 親族への相談(最初の一歩)
1,意外とここでつまずくケースが多いです。「勝手に決めた」と思われないよう、事前にお話ししておくのが安心です。

「管理が大変になる前に、自分の代できれいにしておきたい」という前向きな理由を伝えると、理解が得られやすくなります。

  1. 次の「お骨の行き先」を決める
    お墓をなくした後、中にあるお骨をどうするか決めます。

永代供養墓(合祀): 他の方と一緒に供養してもらう(費用が抑えられます)。

樹木葬: 自然に還る形。

散骨: 海などに撒く(許可された場所で行います)。

手元供養: 小さな骨壺に入れて自宅で供養する。

  1. 行政手続き(改葬許可申請)
    お骨を移動させるには、今の墓地がある市区町村の許可が必要です。

必要な書類:

受入証明書: 次の行き先(新しいお寺や納骨堂)でもらう。

埋蔵証明書: 今のお墓の管理者に発行してもらう。

改葬許可申請書: 役所でもらって提出する。

  1. 閉眼供養(魂抜き)と解体
    お寺様に読経してもらい、お墓を「ただの石」に戻してから解体・撤去します。

費用目安: お墓の大きさによりますが、解体・撤去費用(10万〜30万円程度)や、お寺へのお布施などが発生します。

◯仏壇の引取

◯相続相談

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